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| 合図なし |
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車両(自転車以外の軽車両を除く)の運転者は左折、右折、転回、徐行、停止、後退、又は同一方向に進行しながら進路を変える時に、手・方向指示器・灯火により合図をし、これらの行為が終わるまで合図を継続しなければならないが、これをしないこと。 |
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| 青信号 |
対面する信号機の信号が交差点進入直前に「青色の灯火」又は「人の形の記号を有する青色の灯火」であること。
歩行者にとっては・・・「進行することができる」。
自動車等にとっては・・・「直進し、左折し又は右折することができる」。
原動機付自転車と軽車両にとっては・・・「右折につき、直進し又は左折することができる」ことを意味する。 |
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| 青矢印 |
交差点進入直前に対面する信号機の信号が「青色の灯火の矢印」であること
又は対面する信号機の信号が「黄色の灯火又は赤色の灯火を表示している時であっても矢印の方向に進行することが出来る」ことである。
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| 赤信号 |
対面する信号機の信号が交差点進入直前に「赤色の灯火」又は「人の形の記号を有する赤色の灯火」であること。
歩行者にとっては・・・「道路の横断をしてはならない」。
自動車等にとっては・・・「停止位置を越えて進行してはならない」。
原動機付自転車と軽車両にとっては・・・「停止位置を越えて進行してはならない」ことを意味する。
既に交差点において右左折をしている車両にとっては・・・「そのまま進行することができる」。
既に右折している原動機付自転車と軽車両にとっては・・・「その右折している地点において停止しなければならない」ことを意味する。 |
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| 赤点滅 |
交差点進入直前に対面する信号機の信号が「赤色の灯火の点滅」であること。
歩行者にとっては「他の交通に注意して進行することができる」。
車両にとっては「停止位置において一時停止をしなければならない」ことを意味する。 |
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| 明らかな潜入 |
| 広路車の制限速度内の通常の速度を基準として狭路車の交差点進入時に、“直ちに制動又は方向転換の措置を採れば容易に衝突を回避できる関係にある場合”に限って「明らかな潜入」とする。 |
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| 明らかに広い道路 |
| 自動車の運転者が交差点の入口においてその判断により客観的に広いと一見して見分けられるもの(最高裁) |
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| アンダーステア |
| コーナリングの際に内側に向こうとする傾向の事。 |
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| 一時停止 |
| 法令の規定、警察官の命令、または危険防止などのために停止すること。
時間の長短を問わず、車両の車輪の回転が完全に止まること。 |
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| 運転 |
| 道路において、車両をその本来の用い方に従って用いること。 |
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| 運転補助者 |
| 実際に運転していなかったものの、少なくとも運転行為の一部を分担するなど運転行為について運転者と密接な関係にある者のこと。業務として、というような事情は必要ではなく、私的に運転を補助していたような場合でも、運行補助者と見なされる。 |
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| 追い越し |
| 車両が他の車両に追いついた場合において、その進路を変えて追いついた車両の側方を通過し、且つ、当該車両の前方に出ること。。 |
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| 追い越し禁止場所 |
・道路標識等により追い越し禁止に指定された場所。
・道路の曲がり角付近。
・上り坂の頂上付近。
・勾配の急な下り坂。
・車両通行帯が設けられた道路を除くトンネル。
・優先道路でない交差点。
・踏切。
・横断歩道並びに交差点(手前側端から前に30メートル以内の部分)等をいう。 |
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| 追い抜き |
| 車両が他の車両に追いついた場合において、その進路を変えずに追いついた車両の側方を通過し、且つ、当該車両の前方に出ること。 |
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| (歩行者の)横断禁止場所 |
| 歩車道の区別があり、標識・ガードレール・フェンス等により横断禁止であることが容易に認識できる場所。 |
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| 横断歩道上 |
| 横断歩道上及びその部分から概ね2mまでの場所。 |
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| 横断歩道の直近 |
幹線道路(片側2車線以上)で交通量の多いところでは横断歩道から概ね10m以内。
それよりも細い道路では概ね5m以内の場所。 |
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| 横断歩道の付近 |
幹線道路(片側2車線以上)で横断歩道から概ね40〜50m以内の場所。
それよろも細い道路では概ね20〜30m以内の場所。 |
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| 大型車 |
| 2007年6月2日施行の法令改正で車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30名以上の四輪車を指す事となった。 |
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| 幹線道路 |
・ 歩道上の区別があり
・ 車道幅員14m以上(片側2車線以上)
・ 高速で走行でき
・ 通行量の多い
・ 国道や一部の県道 |
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| 既右折 |
| 直進車が交差点に進入する時点において、右折車が右折を完了しているか又はそれに近い状態にあること。 |
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| 黄信号 |
対面する信号機の信号が交差点進入直前に「黄色の灯火」又は「人の形の記号を有する青色の点滅」であること。
歩行者にとっては・・・「道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している場合には速やかにその横断を終えるか、または横断をやめて引き返さなければならない」。
自動車等にとっては・・・「停止位置を越えて進行してはならない」。
原動機付自転車と軽車両にとっては・・・「停止位置を越えて進行してはならない」ことを意味する。 |
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| 黄点滅 |
交差点進入直前に対面する信号機の信号が「黄色の灯火の点滅」であること。
歩行者・車両双方にとって、「他の交通に注意して進行することができる」ことを意味する。
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| 空走距離 |
人の目に情報が入ってから、ブレーキが効き始めるまでの間に車が進んでしまう距離。
※ 速度km/3600 × 0.75 で求められる。
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| 軽車両 |
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、且つ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)。
身体障害者用の車椅子、歩行補助車両、小児用の車は含まない。 |
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| 減速 |
| 当該道路を通行する車両の通常の(法定速度内の)速度より明らかに減速していること。 |
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| 原動機付自転車 |
二輪、及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの。
総排気量0.050?、定格出力0.60kW以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、且つ、レール又は架線によらないで運転する車。
道路運送車両上法の「原動機付自転車」の概念とは差異がある。
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| 交差点進入(法50条違反) |
| 交差点に入ると当該交差点内で停止する事になって、交差道路における車両の通行の妨害となる恐れがある時は、当該交差点には入ってはならないが、これに反して交差点に進入すると『法50条違反』となる。 |
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| 交通事故証明書 |
| 交通事故の発生日時、発生場所、当事者の住所・氏名、自賠責保険、事故類型(人対車両か車両相互か)等が記載される。証明書には自賠責保険会社と自賠責保険の証明番号が記載されている。この番号がわかれば自賠責保険の支払請求手続きが可能となる。警察に届け出ない事故の場合は発行されない。 |
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| 高齢運転者標識 |
普通自動車免許を有する年齢70歳以上の者で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が運転
に影響を及ぼす恐れがある者がつける。非表示でも罰則はない。
形状:水滴又は葉っぱのような形状で左が橙色・右が黄色。
通称:紅葉マーク、シルバーマーク、高齢者マーク。 |
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| 合流車 |
高速道路上において、本線車道以外の道路、高速道路の駐車用の場所、及び路肩から本線
車道に入ろうとする自動車。
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| 自損事故(単独事故) |
相手がいない時に自分の過失で起こる事故。
例)ハンドル操作をあやまってガードレールに突っ込んでしまった、コーナーを曲がりきれずガケから転落してしまった、等。 |
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| 自転車 |
ペダル又は、ハンド・クランクを用い、且つ、人の力により運転する二輪以上の車。
レールにより運転する車、身体障害者用の車椅子、歩行補助車等及び小児用の車は含まない。 |
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| 自動車 |
| 原動機を用い、且つ、レール又は架線によらないで運転する車。原動機付自転車は含まれない。道路運送法上の「自動車」の概念とは差異がある。 |
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| 車幅灯 |
| ヘッドライトとテールランプの両端のスモールライト。夕方や明け方トンネル内などの薄暗がりで、対向車や後続車に車の幅と車間距離を明示できる。 |
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| 車両 |
| 自動車、原動機付自転車、軽車両、およびトロリーバスをいう。 |
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| 初心運転者標識 |
普通自動車免許取得から(当該免許の効力が停止されていた期間を除き)通算して1年に満たない者が表示義務を負う。
非表示の場合は道路交通法違反となり罰則がある。
形状:矢羽のような形状で左が黄色・右が緑色。
通称:若葉マーク、初心者マーク |
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| 初心者マーク等 |
表示義務(又は表示努力)のある、練習運転のための標識。
初心運転者標識、高齢運転者標識、身体障害者標識、聴覚障害者標識などがある。
表示位置:車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に表示する。 |
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| 徐行 |
| 車両が直ちに停止することができるような速度で進行する事。 |
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| 進行妨害 |
| 車両などが、進行を始める又は、継続している場合、危険を防止する為に他の車両が速度や方向を急に変更しなければならない時に、その進行を始める又は継続する事。 |
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| 身体障害者等 |
・身体障害者用の車椅子を通行させているもの
・つえ若しくは盲導犬を連れて目が見えない者
・耳が聞こえない者・道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由者
・視覚障害
・聴覚障害若しくは平衡機能障害のある者(道路交通法、施行令) |
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| 身体障害者標識 |
普通自動車免許を有する人で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている者がつける。非表示でも罰則は無い。
形状:円形、青地に白の四葉のマーク。
通称:四葉マーク、クローバーマーク
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| 信号機 |
電気により操作され、且つ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置。
「歩行者専用」「斜め横断専用」「歩行者、自転車専用」「大型自動車専用」など、特定の交通に対してのみ意味を表示する場合がある。 |
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| 進路変更 |
| 車線の変更のほか、同一車線内において左右に方向を変える事。 |
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| スタンディングウェーブ現象 |
| タイヤが空気圧不足で高速走行したときに起こる。走行中のタイヤ接地部の後方に波状にゴム部のたわみが発生し、このたわみからの発熱で瞬時にバーストしてしまうというもの。バイアスタイヤに多く発生し、ラジアルタイヤではあまり発生しない。トレッド剛性の違いにより異なる。 |
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| 制動距離 |
| ドライバーがブレーキペダルを踏んで停止するまでに車が進む距離。 |
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| 前照灯 |
| 車両の前頭部に進行方向を向けて設置した灯火。ヘッドライト。 |
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| 単車 |
| 大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを含む)及び、原動機付き自転車。 |
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| 駐車 |
| 車両が5分以上、人の乗降のためでなく客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること。又は、停止の後、当該車両の運転者が車両を離れる場合。 |
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| 聴覚障害者標識 |
普通自動車免許を有する人で、政令で定める程度の聴覚障害があることを理由に当該免許に条件を付されている人が表示義務を負う。非表示の場合は道路交通法違反で罰則を受ける。
形状:緑地に黄色の耳の形をあしらった図案。蝶々のように見える。 |
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| 停止距離 |
空走距離に制動距離を足したもの。天候や速度によって変わる。
※ 停止距離=速度km/3600×0.75+2/( 2×9.8×摩擦係数)で求められる。 |
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| 停止表示器材 |
| 高速道路において、路肩・路側帯を含む高速道路内で故障その他の理由により、当該自動車を運転することが出来なくなった場合に用いる。夜間には夜間用、それ以外の時間においては昼間用を用いて何らかの理由により停止していることを後方から来る車の運転者の見やすい位置に表示する為のもの。 |
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| 転回 |
| 従来の進行方向とは逆の方向に進行する目的を持って行われる方向転換。Uターン、スイッチターンも含まれる。 |
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| 導流帯(ゼブラゾーン) |
| 交差点などにおいて通行する車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設置されるもの。 |
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| 道路外出入車 |
| 駐車場やガソリンスタンドへの出入り、荷物の搬出入等のために道路から道路外にでたり、道路外から道路に侵入したりする車両。 |
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| トロリーバス |
| 架線から供給される電力により、且つ、レールによらないで運転する車。 |
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| 二重追い越し |
| 前車が他の車両を追い越そうとしているときに、更にその前車の追い越しを始める事。 |
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| 二段階右折 |
| 軽車両が右折する場合、その前からできる限り道路の左側端に寄り、且つ、交差点の側端に沿って徐行しなければならないが、この右折方法の事。 |
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| ハイドロプレーニング現象 |
| タイヤの溝が少ない時、雨の日にタイヤの溝が水を掻き出せなくなって、氷の上を滑っているようになり、ハンドルもブレーキも何も利かない状態になる事。 |
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| 早回り右折 |
| 交差点の中心の直近の内側を進行しない右折。 |
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| 非常点滅表示灯 |
| 危険を他の車などに伝えるために点滅させるもの。ハザードランプ。 |
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| フェード現象 |
| ブレーキパットやライニングが短時間内に繰り返し行う制動や、降坂時の連続的制動などの際に、過熱によって材質が一時的に変化し、摩擦係数が下がってブレーキの効きが悪くなる現象。
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| べーパー(ヴェイパー)ロック現象
(vapor lock) |
| 自動車のフットブレーキが、過熱により油圧系統内部に生じた気泡
(=vapor)のために利かなくなる事。 |
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| 歩行者 |
・道路を歩行している者
・道路上で工事に従事している者
・遊戯をしている者
・横臥している者
・車椅子
・歩行補助者
・自動二輪車、原動付自転車を押して歩行している者等 |
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| 歩行者の蒸発現象(グレア現象) |
| 夜間の走行時において、自分のバイクのヘッドライトの光と対向車のヘッドライトの光が重なり合う所にいる歩行者が、対向車の前照灯の光の眩しさにより、まるで消えたように見えなくなる現象。 |
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| モノコックボディ |
| もっとも一般的なボディ構造で、シャシーフレームとボディフレームを一体化させていて、軽量で剛性も高いという特長を持つ。一度大きな事故を経験してしまうと完全に元の状態に戻すのは難しいと言われている。
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| 夜間 |
・日没時から日出時までの時間
・トンネルの中、濃霧がかかっている場所その他の場所で、
視界が高速道路及び自動車専用道路においては200m、
その他の道路においては50m以下であるような暗い場所(道路交通法、施行令)
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| 四輪車 |
| 自動車から大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを含む)を除いたもの。三輪及び四輪を超える自動車を含む。 |
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| 路側帯 |
| 歩行者の通行・又は車道の効用を保つ為、歩道のない道路又は、歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたもの。 |
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| 割込み |
| 停止等している車両に、追いついた車両がその側方を通過し、停止している車両間の同一進路上に無理に進入する事。 |
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