 |
| |
| アジャスター |
|
保険会社から依頼されて損害の見積もりをする人。修理工場で立会う、調査をして事故車の修理方法や修理内容が適切かどうかチェックする、修理費の見積書を作成するのが主な仕事。 |
|
| |
| 一括対応 |
加害者が加入している任意保険会社が窓口となり、自賠責保険と任意保険の賠償金を一括して被害者に支払うサービス。任意保険会社は一括して支払った後に、自賠責分を自賠責保険会社から回収する。
被害者には請求手続きの手間が省ける便利な制度である反面、示談が難航して長引きそうな場合や生活費等に困っている場合などは被害者が不利になる事もある。
|
|
|
| 内払金制度 |
| 被害者の治療が継続している場合に既に支払った治療費を自賠責保険に請求する制度。経済的な負担を軽くする為の制度で、加害者、被害者を問わず、請求出来る。 |
|
| |
 |
| |
 |
| |
| 加害者請求 |
| 加害者が被害者に損害賠償金を支払った後、自分の自賠責保険に請求すること。 |
|
| |
| 確定申告書 |
| 自営業者等は、毎年、税務署に確定申告書を出して所得税を納付するため、その人の所得がいくらあったのかという証拠書類になる。 |
|
| |
| 仮渡金制度 |
| 被害者が当分の出費に充てる為に、加害者の自賠責保険に対して一定の金額を請求できる制度。 |
|
| |
| 経済的全損 |
| 保険の目的の完全な減失ではないが、修繕、又は回収等の費用が保険価額を超えるような場合のこと。
|
|
|
| 源泉徴収票 |
| サラリーマンなどの給与所得者は、毎年、その年の給与支給総額や所得税額が記入された源泉徴収票が事業主から交付され、それが所得の証明書類になる。紛失したら再発行してもらえる。 |
|
| |
 |
| |
 |
| |
| 事故発生状況報告書 |
自賠責保険を請求する際に必要な書類。道路や車を簡単に図示し、どういう状況で衝突したのかを報告する為のもの。
事故当事者が当事者の氏名、事故状況の図面及び、説明を記入する。 |
|
| |
| 自損事故保険 |
| 自動車事故によって死亡した場合、後遺障害が残ったり、傷害を被ったりした場合で、単独事故又は加害者に自賠法上の責任追及が出来ない時に支払われる保険。 |
|
| |
| 示談 |
| 事故当事者がお互いに話合い過失割合や賠償額を解決する手続。 |
|
| |
| 示談交渉 |
| 大事故でない場合は、通常、示談交渉により問題の解決を図る。当事者は、加害者とその代理人、損害賠償請求権を持つ人とその代理人。 車同士の物損事故で、双方に過失があり、どちらも車輌保険に加入している場合は、保険会社の担当者が話し合い、示談の内容を示す事が多い。 |
|
| |
| 示談書 |
| 示談成立後交わす書面で、通常保険会社の場合、免責証書という。 |
|
| |
| 示談代行 |
| 対人賠償保険・対物賠償保険等の保険金支払いの対象となる事故を起こした際、契約している自動車保険会社の専門スタッフや顧問弁護士などが、本人に代行して相手側と示談交渉を行うこと。 |
|
| |
| 自由診療 |
| 保険外の診療。保険診療は病名により治療法に制限がある。 |
|
| |
| 人身事故 |
| 人身事故とは自動車を運転中に交通事故を起こし、事故の相手が負傷・死亡もしくは負傷を負って治療・通院を要する場合を表す。人的被害を起こさない物損事故、自損事故は含まれない。 |
|
| |
| 全賠約束 |
| 事故直後に損害状況や過失割合等、不明確・不確定なまま全額賠償などの約束をしたり、書面を書いたりしてしまうこと。状況によっては、保険会社から賠償金を全額まで支払われない事もあるので、安易に約束しないように注意した方が良い。 |
|
| |
| 損害調査費 |
| 保険会社が保険事故に関する調査をした時の費用(主に人件費や物件費など)を指す。 |
|
|
| 損害保険料率算出機構 |
| 自賠責損害調査事務所を設置している団体。公平中立な立場で加害者の責任の有無などを調査している。 |
|
| |
 |
| |
 |
| |
| 第三者行為災害届 |
| 交通事故の治療で、労災保険や健康保険を使った場合に提出しなければならない書類。
第三者(加害者)の行為によって、ケガや病気をした場合は損害賠償保険などで治療を受けるのが一般的だが、健康保険で治療を受ける事も可能。その場合は、健康保険組合に「第三者行為災害(傷病)届」を提出しなければならない。
|
|
| |
| 第三者行為傷病届 |
交通事故の治療で、労災保険や健康保険を使った場合に提出しなければならない書類。
第三者(加害者)の行為によってケガや病気をした場合は、損害賠償保険などで治療を受けるのが一般的だが、健康保険で治療を受けることも可能。その場合は、健康保険組合に「第三者行為(災害)傷病届」を提出しなければならない。 |
|
| |
| 対人賠償責任保険 |
| 被保険自動車の所有、使用、管理に起因して、対人の生命や身体を害する事によって被保険者が生じた法律上の損害賠償責任を負担する事によって、被る損害を補填する保険。 |
|
| |
| 対物賠償保険 |
| 自動車事故の多くは車対車や車対物であるが、事故で他人の車や家等を壊したような時に備える保険。 被保険自動車の所有・使用・管理に起因して他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う事により被る損害に対し保険金が支払われる。 |
|
| |
| 中間利息控除の方式 |
中間利息控除の方式には,有名なものとしてライプニッツ方式(中間利息を複利計算で算定する)とホフマン方式(単利計算で算定する)がある。現在の実務ではライプニッツ方式が主流。
定額法・・・自動車の取得価格から残存割合(取得価額の一割相当)を控除した額に、その耐用年数に応じて定められている償却率を乗じて計算した額を1年間の償却額とする方法。
定率法・・・1年目の償却額は自動車の取得価額に耐用年数に応じて定められている償却率を乗じて計算した金額を償却額とし、2年目以降は最初の取得価額から順次償却額を減額した残額に同じ償却率を乗じて償却額を算出する方法。
|
|
| |
| 賃金センサス |
| 厚生労働省が年度毎に産業別・企業規模別・全労働者・男性労働者および女性労働者のかたちでまとめたもので、休業損害や逸失利益算定で使う。
|
|
| |
| 搭乗者傷害保険 |
| 契約者の搭乗者が搭乗中に生じた事故により障害を受けた場合に一定金額の保険金が支払われる。 |
|
| |
| 搭乗者傷害保険請求権の時効 |
| 死亡保険金:被保険者の死亡日から2年。座席ベルト装着者特別保険金:被保険者の死亡日から2年。 |
|
|
 |
| |
 |
| |
 |
| |
| 被害者請求 |
| 被害者が直接加害者の自賠責保険に請求すること。 |
|
| |
 |
| |
| 無保険車傷害保険 |
対人保険の付いていない車や保険金額が十分で無い車等との事故により、運転者や搭乗者が死亡または後遺障害を被った場合に支払われる保険。
※無保険とは,任意保険に入っていない状態の事で、自賠責保険の加入の有無は問わない。 |
|
|
| |
 |
| |
 |
| |
| 労働能力喪失率 |
| 後遺障害の残存によって、どの程度労働能力が失われたかを割合化したもの。後遺障害の逸失利益を算出する際に用いる。 |
|
| |
| 労働能力喪失期間 |
(始期)
・症状固定日(後遺障害診断日)。
・未就労者の就労の始期は原則として18才。
・大学卒業を前提とする場合は、大学卒業時。
(終期)
・原則として67才まで。
・ 症状固定時から67歳までの年数が平均寿命の2分の1より短くなる高齢者は原則として平均余命の1/2。
・職業、地位、健康状態、能力等により上記原則と異なった判断がされる場合がある。
・事案によっては期間に応じた喪失率の逓減を認めることもある。 |
|
| |
 |
| |
 |