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交通事故 福島行政書士事務所
 
 
 
 
明らかに広い道路
自動車の運転者が交差点の入口においてその判断により客観的に広いと一見して見分けられるもの(最高裁)
 
横断歩道上
横断歩道上及びその部分から概ね2mまでの場所。
 
横断歩道の直近
幹線道路(片側2車線以上)で交通量の多いところでは横断歩道から概ね10m以内。
それよりも細い道路では概ね5m以内の場所。
 
横断歩道の付近
幹線道路(片側2車線以上)で横断歩道から概ね40〜50m以内の場所。
それよろも細い道路では概ね20〜30m以内の場所。
 
著しい過失
・ 脇見運転等前方不注意の著しい場合
・ 著しいハンドル・ブレーキ操作不適切
・ 携帯電話の通話運転
・ 画像を注視しながらの運転
・ 酒気帯運転等
 
逸失利益
事故に遭わなければ、
その後に当然に得る事が出来たであろうとされる利益のことをいいます。
被害者が死亡した場合は、その人が将来稼ぐであっただろうと考えられる利益です。
 
過失相殺
被害者にも過失がある場合、加害者と被害者が公平に損害を分担するため、
加害者の損害賠償を被害者の過失に応じて減額すること。
 
過失割合
被害者、加害者双方の過失の割合で、ある程度定型化できている。
 
幹線道路
・ 歩道上の区別があり
・ 車道幅員14m以上(片側2車線以上)
・ 高速で走行でき
・ 通行量の多い
・ 国道や一部の県道
 
 
供述調書
被疑者、被害者、目撃者の供述を記した書面
 
起訴
刑事裁判で検察官が裁判所に公訴を提起すること。
概ね全治2週間を超える場合。
 
高齢者
概ね65歳以上の者(道路交通法)
 
好意(無償)同乗

タクシーやバスのような有償同乗ではなく無償同乗をいう。
単に無償同乗したことだけで減額はせず、同乗者に帰責事由がある場合減額する。
・ 無免許
・ 飲酒をしって同乗した場合等

 
共同不法行為
同乗者を乗せ衝突事故を起こした場合、同乗者に対し2台の車の不法行為が成立します。
それを共同不法行為といい、同乗者は2台車に自賠責保険請求ができます。
傷害部分 120万×2=240万となり、後遺障害が残存した場合も同様自賠責に2倍の請求が可能です。
 
児童
6歳以上13歳未満の者(道路交通法)
 
実況見分調書
事故直後に警察が現場検証を行い、それを図面化したもので、
過失割合を争う場合には必要です。
 
身体障害者等
・身体障害者用の車椅子を通行させているもの
・つえ若しくは盲導犬を連れて目が見えない者
・耳が聞こえない者・道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由者
・視覚障害
・聴覚障害若しくは平衡機能障害のある者(道路交通法、施行令)
 
重過失
・酒酔い運転
・居眠り運転
・無免許運転
・概ね30km以上の速度違反
・過労
・病気、薬物の影響で正常な運転ができない恐れがある場合等
 
示談
事故当事者がお互いに話合い過失割合や賠償額を解決する手続。
 
示談書
示談成立後交わす書面で、通常保険会社の場合、免責証書という。
 
就労可能年数 
67歳まで就労ができるとされています。高齢者については、余命年数の2分の1とします。
 
就労の始期
未就労者の就労の始期は原則18歳とします。
大学卒業を前提とする場合は大学卒業予定時とします。
 
賃金センサス
厚生労働省が年度毎に産業別・企業規模別・全労働者・男性労働者および女性労働者のかたちでまとめたもので、休業損害や逸失利益算定で使う。
 
歩行者
・道路を歩行している者
・道路上で工事に従事している者
・遊戯をしている者
・横臥している者
・車椅子
・歩行補助者
・自動二輪車、原動付自転車を押して歩行している者等
 
幼児
6歳未満の者
 
夜間
・日没時から日出時までの時間
・トンネルの中、濃霧がかかっている場所その他の場所で、
視界が高速道路及び自動車専用道路においては200m、
その他の道路においては50m以下であるような暗い場所(道路交通法、施行令)
 
ライプニッツ係数
将来受け取るはずの金銭を前倒しで受け取るために得られた利益(中間利息)を控除するために使う係数。
式起訴刑事裁判をせず、罰金の宣告がなされる。概ね全治2週間以内。
法律のプロフェッショナルがあなたが受け取るべき、正しい交通事故の賠償額をお教えします。
さらに、申請書類作成や交渉のためのポイントも伝授します。お気軽にご相談ください。
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