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交通事故 福島行政書士事務所
 
交通事故 ポイント解説

■後遺障害事故時の損害賠償
治療費・・・ 治療費、入院費などは、治療のために必要性があり、かつ相当性があると認められるものは、原則として実費全額が損害と認められます。 症状固定後の治療費は自己負担となります。したがって、症状固定後も継続治療する場合は健康保険や国民健康保険に切り替える必要があります。また、リハビリ器具類など治療のために必要なものを保険会社に請求する場合、主治医の証明書を取り付けておくようにしましょう。
交通事故は健康保険を使えます。過失が被害者側に幾分ある場合健康保険を利用するのがいいでしょう。自由診療(自動車保険)ですと診療代が健康保険に比べて高くなります。過失が多いとその高額の診療代の過失分が被害者の自己負担となります。また、過失がない場合でも健康保険を使い治療費を抑えその分別の損害請求にあてたほうが結果的には有利になるということもあります。
実際の交通事故のケースの場合は、保険会社から『過剰診療だ』とか『入院期間が長い』『そろそろ退院できるでしょ』など様々な主張をいってくることがあります。しかし慌てずに、適切であれば正々堂々としておけば大丈夫。そこは気持ちを抑えてしっかりとした根拠を示すことが大事です。このようなことを回避するためにも保険会社が医師に面談する時は同席するようにするのもいいでしょう。保険会社主導の医療面談にならないよう注意を払いましょう。
治療費には診察料、手術料、検査料、入院料、投薬等一定の診療以外でも医師が必要であると指示したものについては損害額に含めましょう。
時々病院に通院せずに接骨院だけ通院している交通事故被害者の方が見受けられますが後遺症が残存しそうな場合は注意が必要です。
症状固定後の治療費は、原則自己負担となります。したがって、症状固定後も継続治療する場合は健康保険や国民健康保険に切り替える必要があります。
入院雑費・・・ 入院1日につきある程度定額できまっておりますが、保険会社と判例で差があります。
付添い看護料・・・ 入院付添は、完全看護の総合病院ときは、原則として付添人を付すことが認められず、その費用は請求できません。また、看護なしでトイレに行ける場合も認められません。
ただし、主治医の指示のある場合や、受傷の部位、程度または被害者の年齢などからみて付添の必要性があれば損害と認められます。
通院付添は、被害者が幼児、老人である場合、または受傷の部位、程度により他人の手助けがなければ通院できない場合に認められます。
通院費・・・ 実費ですが、タクシー利用については傷害の態様等により認められます。
休業損害・・・ 入院、通院のために、休業したため働くことができず、現実に得ることのできなかった収入の減少額であり、損害と認められます。
交通事故による受傷のため、解雇されたり、退職せざるを得なかっことに相当な因果関係が認められれば休業損害を請求することができます。
休業損害=収入日額×休業日数求めます。
収入日額は、原則として収入金額(年収)を365日で割って算出します。
収入金額について、給与所得者、事業所得者、主婦(家事従事者)、学生等、無職者、不労所得者等の職業により参考基準があります。
休業日数は土曜日、日曜日および祭日等の日数を控除しない休業総日数を乗じて算出します。
休業期間について、入院期間については問題なく全期間請求できます。
通院期間中についても原則実通院日数分を休請求できます。しかし、相当程度に働くことができるようになった場合は、相当割合分あるいは時間単位で休業損害を請求します。受傷の部位、程度により通院日以外の自宅療養日を休業日数に加えることもあります。
後日紛争を避けるためにも、診断書に『休業を要する期間、就業可能見込み』などを記載してもらうようにしましょう。
障害慰謝料・・・ 保険会社と判例ではかなりの差がありますが基本的には入通院日数より算出します。
後遺障害慰謝料・・・ 後遺障害等級によって慰謝料の相場があります。
保険会社の提示額に満足してはいけません。
後遺障害逸失利益・・・ 「後遺障害逸失利益」とは『被害者が交通事故により後遺障害が残存した為に事故前よりも収入が減ったことによる損失』のことをいいます。 ここで一番重要なところは後遺障害の等級認定です。なぜ重要かというと「後遺障害逸失利益」を計算する上で、等級認定によって大きな金額の差につながるからです。
後遺障害等級の認定は被害者が医師の後遺障害診断書を加害者側の保険会社に提出し、それをもとに保険会社が行います。ただし実務は損害保険料算出機構の調査事務所が行い、保険会社はその調査事務所からの回答をもって等級認定を決定しています。一見第三者機関を経由した公平な審査のようですが、調査事務所の調査員は保険会社OBが多いため、保険会社寄りの結果になりがちな問題を抱えています。
認定審査はほとんどのケースで書面のみの審査であるため、診断書の作成時に医師に詳細に症状を伝え、できるだけ細かい診断書の作成を依頼することが重要です。一般的に後遺障害とは寝たきり状態、車椅子生活等の障害と思いがちですが、実は頭、顔、腕、足に目立つ傷がついた場合や頚椎捻挫(むちうち損傷)も後遺障害にあたることも覚えておいてください。
後遺障害等級認定に不服がある場合は、後遺障害異議申し立手続ができます。
後遺障害の等級に非該当の場合や後遺障害等級認定をうけた場合でも、入念な医療調査の結果、非該当を覆えしたり、更に上位等級に認定されることが多くあります。
介護料・・・ 症状固定した後、四肢完全麻痺や高次脳機能障害等の重度障害が残った場合は生涯介護が必要です。介護料の算出には、介護できる親族の有無や、年齢等様々な条件を考慮して計算します。おむつ等の消耗品から、電動ベッドや自動車や家屋の改造費などもここに含まれます。
近親者慰謝料・・・ 重度後遺障害が残存した場合、被害者の父母、配偶者及び子は近親者慰謝料が請求できます。
事故原因調査・・・ 警察での交通事故時の聞き取りや実況見分調書の閲覧も事故原因を知るうえで大切なことです。さらに事故現地調査を行い、道路交通法や判例と照らし合わせて検証を行い、あなたが関わった交通事故の全体像を描き出すことが重要です。滅多に起こらない出来事なので、警察などにまかせっきりになってしまいがちですが、こういうときこそ自ら行動を起こすことが重要です。特にあなた自身の過失割合が大きいとされているような交通事故のケースでは、実況見分調書を取寄せて必ず調査しましょう。
医療照会・・・ 保険金請求や後遺障害認定申請するうえで最も大切なのは医療照会といえます。病院とは良好な関係を築くこと心がけて下さい!
基礎金額・・・ 後遺障害交通時、死亡交通時事故の休業損害、逸失利益参考算基準です。
より詳しい説明はこちらから
 

■死亡事故の損害賠償

死亡慰謝料・・・

死亡時の年齢、家族構成などにより算定されます。次の基準は近親者慰謝料を含みます。

(1) 一家の支柱の場合 … 2,600万円〜3,000万円
*死亡事故による被害者本人の世帯が、主にその被害者の収入によって生計を維持している場合です。
(2) 一家の支柱に順ずる場合 … 2,300万円〜2,600万円
  ・家事の中心をなす主婦
・養育を必要とする子をもつ母親
・独身者で高齢な父母や幼い兄弟を扶養している。
あるいはこれらの者に仕送りをしている者。
(3) 上記(1)(2)以外の場合 … 2,000万円〜2,400万円
死亡による逸失利益・・・ 原則、基礎収入から本人の生活費を一定割合で控除しその額に就労可能年数に対応するライプニッツ係数を乗じて算定します。

生活費控除については原則次のように求められます。
(1) 一家の支柱
[1]被扶養者1人の場合 … 40%
[2]被扶養者2人以上の場合 … 30%
(2) 女子(主婦、独身、幼児) … 30% 
(3) 男子(独身、幼児) … 50% 
葬祭費・・・

葬儀関係費用、墓碑建立費、仏壇購入費等で120〜150万を認定する例が多い。遺体運送料は、認められるが、香典返し、弔問客接待費は認められません。

治療費等・・・ 治療後死亡の場合、治療費、付添看護料、入院雑費、交通費、休業損害、入院慰謝料を請求できます。
基礎金額・・・ 後遺障害交通時、死亡交通時事故の休業損害、逸失利益参考算基準です。
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