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| VOL.001 動物が関係する事故 |
交通事故の相談を受けると自動車事故以外に動物が絡む事故のご相談も時々あります。夜間運転中の乗用車に猪や鹿の野生動物がライトに反応して突っ込んでくる事故。これなどは、野生動物ですから飼い主がいないため責任を追及するところがありません。また、動物は法律上『物』としての扱いになるので、物損事故となります。これは本当にお気の毒ですが泣くに泣けない事故です。対処方としては、任意保険に車両保険や人身傷害特約がついていれば支払い可能です。
そして最も動物事故で一番多いのが犬が絡む事故、このような事例があります。散歩中の犬が歩行者に突然吠えて、それに驚いた被害者(老人)が側溝にはまり、大怪我を被ったというものでした。このような場合どのような責任が発生するのでしょうか?民法718条では『動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。』とされています。
ここでいう動物の種類とは犬であれば小形犬か大型犬をさすと考えられます。相当な注意とは、通常払うべきの程度の注意を怠っていなかったかという問題。放し飼いであったか注意をはらって繋ぎ留めて飼育したいたかということになります。
先の事例と良く似た判例を照会しましょう。飼い主から離れた小型犬に驚いた児童が溝に転落し左目を強打し失明した事故の判例があります。(福岡地裁)
(1)一審は否定。近づいただけであって直接侵害していない。また、子型犬で脅威感がない。
(2)二審は肯定。飼い主の占有責任があり、事故の予見は当然にできた。
(3)三審は棄却。二審を支持
被害者が児童だったこともそのような結審になった要素かもしれません。しかし、ここでいえることは少なく直接動物(被害者に噛み付く等)が関与していなくとも、動物の種類が小型であったとしても飼い主は賠償責任を負うといことです。先の事例をこの判例に照らすと、賠償責任を負うということになります。 |
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