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交通事故の相談・慰謝料・損害賠償・示談・後遺障害 (神戸・兵庫・大阪) 行政書士福島法務事務所 |
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| VOL.004 衝突『自転車』の男性、重過失致死で有罪 『自転車』も交通ルールを守ろう! |
自転車は被害者の立場だけでない、交通ルールを守らないと大変な目にあう戒めにもなる判決がありました。福岡地裁(平成21年9月18日判決)で自転車運転者に対して「一時停止や左右の安全を怠ったのは重大な過失にあたる」として禁固1年、執行猶予3年(求刑・禁固1年4月)を言い渡した。オートバイの男性(当時43歳)が自転車の男性被告(26)と衝突して転倒後に対向車にひかれて死亡する事故で、交差点を自転車で直進しようとしたところ、右側から来たオートバイと衝突。オートバイは転倒するなどし、乗っていた男性は対向してきた乗用車にはねられ、出血性ショックで死亡したとのこと。交差点手前には左折のみ可能と一時停止を示す道路標識が設置されていたが、無視し漫然と直進、福岡地検は「標識に従い直進を控えるべきだし、直進する場合は交差点手前で一時停止し、左右の安全確認などをすべきだった」と主張。この事故での教訓は、自転車とは言え、道路交通法上『軽車両』、車同様信号機や標識などに従う義務があることを改めて知らされたところです。禁固1年、執行猶予3年なので、自転車も自動車と変わらない刑罰といえるでしょう。視点を変えて民事の話に移りましょう。この事故でオートバイの男性(当時43歳)への損害賠償額は『平均年収』『平均世帯』『過失は考えない』として1億円は下らないでしょう。保険契約していない自転車の男性被告がどうやって支払うのでしょう?『自転車も車と同じ、交通ルールを守りましょう!』
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| VOL.003 交通事故被害者が事故後注意すること。その2 |
転医についてお話しましょう。
転医する場合の主な理由にはまず
@自宅や勤務先の近くへ転医する。(利便性を求めて)
A大きな病院で治療を受けたい。
B医師にとりあってもらえない。話を聞いてもらえない。(そりが合わない)等が多いようです。
@の場合は問題ないでしょう。ただし、この場合は転医先への紹介状を必ず書いていただくようにするべきです。なぜなら、どのような傷病名でどのような治療を受けていたのかを正確に転医先に伝達する必要があるからです。
診断書によって傷病名や症状がころころ変わるのは良くありませんし、後々後遺症認定に支障が生じることも考えられます。実際記載もれの診断書はよくあることです。
A大きな病院だからといって一概に良いとはいえません。診療所でも小さな病院でもいい病院はたくさんあります。
ようするに良く話しに耳を傾けていただける医師、後遺症に理解を示してもらえる医師がいる病院これが一番です。
Bこれは慎重に行動をとりましょう!この理由だけで病院を変えることは極めて危険といえます。
医師と敵対関係になっても何のメリットもありません。できれば見方になってもらえるように努力することも大切です。それでもダメなら当事務所までご相談下さい。
こんなことがありました。左足打撲を右足打撲(最初の病院の診断書と転医先の診断名が左右一致していませんでした。)と記載、単純な記載ミスです。その後訂正してもらい後遺症認定になったことがありました。
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| VOL.002 交通事故被害者が事故後注意すること。その1 |
交通事故と一言でいっても重篤の後遺症が残る場合や比較的軽傷の場合もあります。
ここでは、交通事故で最も多い『むちうち』の例で被害者が病院にかかる上においての注意しなければことをお話しましょう。
『むちうち』の場合通常3ヶ月から6ヶ月長くても7〜8ヶ月位で治療を中止し症状固定とすることが多いように見受けられます。そして、この間『整形外科』に通院することになります。整形外科では医師による診察そして理学療法によるリハビリをすることになります。
ところが思うような効果がないこともあり、自らの意思で整形外科への通院をやめて接骨院だけに通院されている被害者の方がいます。
あるいは整形外科とは別に接骨院にも通院したい旨を保険会社に連絡したら『2つも治療費は支払えないからどちらかにして下さい。』と断われてしまい接骨院を選択し整形外科の通院を渋々断念したような場合です。
後者のようなケースは結構あるように思えます。このような被害者の方にその理由をお聞きすると至って理由は明解、『接骨院ではマッサージをして貰えるので暫くは痛みが和らぐのですよ。』と、なるほどその気持ちはよくわかります。
しかし、大きな落とし穴があるのです。 慌てて整形外科に戻っても遅かったということにもなりかねません。後者のような事例の場合でも保険会社は決してアドバイスをしてくれませんのでご注意下さい。
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| VOL.001 動物が関係する事故 |
交通事故の相談を受けると自動車事故以外に動物が絡む事故のご相談も時々あります。夜間運転中の乗用車に猪や鹿の野生動物がライトに反応して突っ込んでくる事故。これなどは、野生動物ですから飼い主がいないため責任を追及するところがありません。また、動物は法律上『物』としての扱いになるので、物損事故となります。これは本当にお気の毒ですが泣くに泣けない事故です。対処方としては、任意保険に車両保険や人身傷害特約がついていれば支払い可能です。
そして最も動物事故で一番多いのが犬が絡む事故、このような事例があります。散歩中の犬が歩行者に突然吠えて、それに驚いた被害者(老人)が側溝にはまり、大怪我を被ったというものでした。このような場合どのような責任が発生するのでしょうか?民法718条では『動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。』とされています。
ここでいう動物の種類とは犬であれば小形犬か大型犬をさすと考えられます。相当な注意とは、通常払うべきの程度の注意を怠っていなかったかという問題。放し飼いであったか注意をはらって繋ぎ留めて飼育したいたかということになります。
先の事例と良く似た判例を照会しましょう。飼い主から離れた小型犬に驚いた児童が溝に転落し左目を強打し失明した事故の判例があります。(福岡地裁)
(1)一審は否定。近づいただけであって直接侵害していない。また、子型犬で脅威感がない。
(2)二審は肯定。飼い主の占有責任があり、事故の予見は当然にできた。
(3)三審は棄却。二審を支持
被害者が児童だったこともそのような結審になった要素かもしれません。しかし、ここでいえることは少なく直接動物(被害者に噛み付く等)が関与していなくとも、動物の種類が小型であったとしても飼い主は賠償責任を負うといことです。先の事例をこの判例に照らすと、賠償責任を負うということになります。
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