交通事故の相談・慰謝料・損害賠償・示談・後遺障害 (神戸・兵庫・大阪)  行政書士福島法務事務所

 
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基礎金額について
後遺障害交通時、死亡交通時事故の休業損害、逸失利益参考算基準です。
給与所得者
原則、事故前の源泉徴収票、所得証明を基礎として、算定します。何らかの事由により、収入を証明する資料を提示することができないときは、収入の蓋然性を証明し、賃金センサス(厚生労働省)基本に算定します。 有給休暇については、交通事故に起因する治療や自宅療養のために使った場合、現実に収入の減少がなくても休業損害は請求できます。昇給の遅延による減収、賞与の減額について、勤務先から『昇給遅延減収証明書』『賞与減額証明書』を証拠書類として請求できます。
 
事業所得者
個人事業主には、事故前1年間の確定申告から算定します。過少申告や全く確定申告がされていないことも事例として多くあります。このような場合。帳簿や伝票、通帳等で所得の蓋然性を証明します。確定申告(納税)の義務と休業損害は別の問題ですから諦めることはありません。ただし、権利を主張するためには義務を怠ると立証が難しいのも現実です。無用なトラブルを防ぐためにもデュープロセスが懸命です。個人事業主に代わって臨時手伝い人を雇うなどし、収入を維持したときは代替労働力にかかった費用が休業損害として認められます。事業継続のために支出しなければならない毎月の固定費用(賃料、リース料、水道光熱費、従業員給与など)、相当性がある限り損害と認められます。
 
家事従事者
個人事業主には、事故前1年間の確定申告から算定します。過少申告や全く確定申告がされていないことも事例として多くあります。このような場合。帳簿や伝票、通帳等で所得の蓋然性を証明します。確定申告(納税)の義務と休業損害は別の問題ですから諦めることはありません。ただし、権利を主張するためには義務を怠ると立証が難しいのも現実です。無用なトラブルを防ぐためにもデュープロセスが懸命です。個人事業主に代わって臨時手伝い人を雇うなどし、収入を維持したときは代替労働力にかかった費用が休業損害として認められます。事業継続のために支出しなければならない毎月の固定費用(賃料、リース料、水道光熱費、従業員給与など)、相当性がある限り損害と認められます。
 
学生等
個人事業主には、事故前1年間の確定申告から算定します。過少申告や全く確定申告がされていないことも事例として多くあります。このような場合。帳簿や伝票、通帳等で所得の蓋然性を証明します。確定申告(納税)の義務と休業損害は別の問題ですから諦めることはありません。ただし、権利を主張するためには義務を怠ると立証が難しいのも現実です。無用なトラブルを防ぐためにもデュープロセスが懸命です。個人事業主に代わって臨時手伝い人を雇うなどし、収入を維持したときは代替労働力にかかった費用が休業損害として認められます。事業継続のために支出しなければならない毎月の固定費用(賃料、リース料、水道光熱費、従業員給与など)、相当性がある限り損害と認められます。
 
無職者、不労所得者
失業中の者は、原則として休業補償はありません。就職が内定している場合、また治療期間内に職を得る蓋然性が高い場合休業損害を請求することができます。
金利、地代・家賃収入、恩給・年金、生活保護受給等で生計を営んでいる人は、幼児、学生などで収入を得ていない人は休業損害を請求できません。
 
 
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