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事例1〜5は前ページをご覧ください。
事例11〜14は次ページをご覧ください。
左膝蓋骨骨折(40代・女性) … 後遺障害等級14級→12級へ
右足関節脱臼骨折(30代・男性) … 当事務所で初回後遺障害手続き→10級
外傷性頚部症候群、バレリュー型(30代・男性) … 当事務所で初回後遺障害手続き→14級
脊髄減少症(20代・男性) … 後遺障害等級 非該当→14級へ
10 右下腿不全切断(40代・女性) … 異議申し立て+書類支援
 
 
事例:6 左膝蓋骨骨折(40代・女性) … 後遺障害等級14級→12級へ

被害者の性別
被害者の
症状固定時期年齢
40代
総治療日数 440日
入院日数 該当なし
通院日数 274日
被害者の職業 主婦
被害者の過失 該当なし
傷病名 左膝蓋骨骨折
当事務所で初回
後遺障害手続きの結果
該当なし
異議申立ご依頼の結果 14級(75万円)→12級(224万円)
保険会社初回提示額 330万(等級認定前)
保険会社最終提示額 950万

【コメント】
ご本人がかなり階段の昇り降りがお辛い様子でした。理解を示していただけた主治医でご本人の切実な訴えに対応していただきました。保険会社提示額とは別に224万円の支払を受けております。
事例:7 右足関節脱臼骨折(30代・男性) … 当事務所で初回後遺障害手続き→10級

被害者の性別
被害者の
症状固定時期年齢
30代
総治療日数 270日
入院日数 40日
通院日数 30日
被害者の職業 就職活動中
被害者の過失 該当なし
傷病名 右足関節脱臼骨折
当事務所で初回
後遺障害手続きの結果
10級
異議申立ご依頼の結果 該当なし
保険会社初回提示額 90万(等級認定前)
保険会社最終提示額 2300万

【コメント】
保険会社とのトラブルで後遺障害手続前に保険会社から示談の話をもちこまれたようです。交渉の前に後遺障害の認定が先であることを説明し診断書の記載方法と完成した診断書のチェックをしてから被害者請求をしました。10級認定後は各種書面作成。保険会社提示額とは別に461万円の支払を受けております。

 
事例:8 外傷性頚部症候群、バレリュー型(30代・男性) … 14級

被害者の性別
被害者の
症状固定時期年齢
30代
総治療日数 190日
入院日数 該当なし
通院日数 110日
被害者の職業 飲食店勤務
被害者の過失 10%
傷病名 外傷性頚部症候群、バレリュー型
当事務所で初回
後遺障害手続きの結果
14級
異議申立ご依頼の結果 該当なし
保険会社初回提示額 60万(等級認定前)

保険会社最終提示額

135万

【コメント】
保険会社の対応が悪いということでご相談がありました。症状固定の時期だったので主治医に診断書を作成してもらい必要な所見の記入漏れがないのをチェックし被害者請求しました。保険会社提示額とは別に75万円の支払を受けております。

 
事例:9 脊髄減少症(20代・男性) … 後遺障害等級 非該当→14級へ

被害者の性別
被害者の
症状固定時期年齢
30代
総治療日数 180日
入院日数 該当なし
通院日数 130日
被害者の職業 会社員
被害者の過失 該当なし
傷病名 脊髄減少症
当事務所で初回
後遺障害手続きの結果
非該当
異議申立ご依頼の結果 非該当(0円)→14級(75万円)

【コメント】
更に異議申し立て準備中。

 
事例:10 右下腿不全切断(40代・女性) … 異議申し立て+書類支援

被害者の性別
被害者の
症状固定時期年齢
40代
総治療日数 780日
入院日数 400日
通院日数 50日
被害者の職業 事務職
被害者の過失 該当なし
傷病名 右右下腿不全切断
当事務所で初回
後遺障害手続きの結果
 
異議申立ご依頼の結果 併合6級変わらず
保険会社初回提示額 3050万(等級認定前)
保険会社最終提示額 4700万

【コメント】
併合5級で異議申立しましたが変わりませんでした。自賠法改正後(H16.7.1以降)の事故日であれば併合で5級の事例でした。ご本人の希望で斡旋機関で和解、書面支援によりUPしました。

 
<<事例1〜5はこちら
 

整形外科と接骨院

『整形外科の他に接骨院(柔整師)へ通院したい』ということを保険会社に伝えたところ
『どちらか一つにして下さい。』といわれ、その交通事故被害者は接骨院を選択しました。
理由は、マッサージをしてくれて気持ちいいから、
整形外科は電気だけあててその他に何もしてくれなかったからと話しておられました。
交通事故から半年経過したころ保険会社から示談したいので会いたいと連絡あったらしく、
頚椎捻挫(むちうち)の症状は治まらないので『後遺障害認定の手続きをしたい』
ということを保険会社に告げたところ『手続きができません』と言われましたという内容です。

その理由をご説明しましょう。
整形外科には交通事故の翌日からから1ヶ月程度しか通院せずに
後の5ヶ月は接骨院(柔整師)だったからです。
接骨院(柔整師:東洋医学)では症状固定という概念がなく
しかも医師ではないので後遺障害診断書が作成できないからです。
急いで整形外科に再通院したのは言うまでもありません。
・接骨院へ通院するには病院の指示のもと通院することようすれば安心です。
その場合でも整形外科には週に1回は通院することを、お忘れずに!
このようなこと保険会社は教えてくれません。
法律のプロフェッショナルがあなたが受け取るべき、正しい交通事故の賠償額をお教えします。
さらに、申請書類作成や交渉のためのポイントも伝授します。お気軽にご相談ください。
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