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交通事故の相談・慰謝料・損害賠償・示談・後遺障害 (神戸・兵庫・大阪) 行政書士福島法務事務所 |
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『整形外科の他に接骨院(柔整師)へ通院したい』ということを保険会社に伝えたところ、
『どちらか一つにして下さい。』といわれ、その交通事故被害者は接骨院を選択しました。
理由は、マッサージをしてくれて気持ちいいから、 整形外科は電気だけあててその他に何もしてくれなかったからと話しておられました。交通事故から半年経過したころ保険会社から示談したいので会いたいと連絡あったらしく、
頚椎捻挫(むちうち)の症状は治まらないので『後遺障害認定の手続きをしたい』 ということを保険会社に告げたところ『手続きができません』と言われましたという内容です。
その理由をご説明しましょう。
整形外科には交通事故の翌日からから1ヶ月程度しか通院せずに、後の5ヶ月は接骨院(柔整師)だったからです。接骨院(柔整師:東洋医学)では症状固定という概念がなく、しかも医師ではないので後遺障害診断書が作成できないからです。急いで整形外科に再通院したのは言うまでもありません。
接骨院へ通院するには病院の指示のもと通院することようすれば安心です。その場合でも整形外科には週に1回は通院することを、お忘れずに!
このようなこと保険会社は教えてくれません。 |
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