 |
 |
| |
当事務所は行政書士事務所ですので、ご依頼者様に代理し示談交渉をすることは一切いたしません。
保険金請求書類作成を通じて支援させていただきます。 |
| |
 |
| |
|
| 事故直後の対応 |
| |
| 1.警察への通報 |
| 交通事故に遭ったら、まず警察に通報することから始まります。時折、通報をせずにご相談にお越しの交通事故被害者がいらっしゃいます。お話を聞くと、『加害者から保険を使わずに示談したい、必ずお支払しますから』といわれ治療費等の保険金も支払われません。何故なら保険会社の保険金の請求には交通事故証明書が必要だからです。その交通事故証明書は、警察に通報していないと発行されません。このような無用なトラブルを避けるためきっぱり断りましょう。また、後日過失割合で紛争となった場合は、実況見分調書(自己態様を記した図面)が重要な証拠となります。後日取り返しのつかないことにならないように必ず警察に通報して下さい。 |
|
| |
| 2.目撃証人 |
| 目撃者がいれば、証言を記録し、住所、氏名、連絡先を聞いてでおきましょう。 |
|
| |
| 3.交通事故現場の記録 |
| 過失が0という場合は、案外少ないものです。過失割合で紛争になった場合、示談交渉で際に、証拠を示せれるように交通事故現場、交通事故車を携帯カメラで記録しておきましょう。 |
|
| |
| 4.加害者の確認 |
| 加害者を特定するため、住所、氏名、年齢、連絡先(自宅、携帯)、勤務先(名刺をもらう)、運転免許書の記録、自動車の車検証(所有者、使用者)の確認を確認しましょう。特に加害者が業務中の場合や所有者が違う場合は加害者の会社やその所有者にも責任請求ができる場合があるので注意が必要です。 |
|
| |
| 5. 加入保険会社への交通事故通知 |
| 加入している保険会社に、交通事故事故発生通知しましょう。過失がないと思われる場合も通知しておきましょう。正当な事由なく事故報告を怠った場合通知義務違反となり、保険金の支払いを拒否される場合がありますので十分注意が必要です。 |
|
| |
| 6..交通事故証明書の取得 |
| 過失割合が大きい場合、自賠責保険会社に被害者請求することが考えれます。そのような場合交通事故証明書が手続き上必要となります。警察に備え付けの申請用紙に必要事項を記入し、自動車安全運転センターに交通事故証明書を請求してしましょう。尚、通常は、保険会社が取得するので改めて取得する必要はありません。 |
|
 |
| 治療に専念 |
| |
| 1. 治療費について |
被害者にも過失がある場合、加害者と被害者が公平に損害を分担するため、
加害者の損害賠償を被害者の過失に応じて減額すること。 |
|
| |
| 2. 自覚症状を抜けなくきっちり伝える。 |
| 主治医には自覚症状をきっちり伝えましょう。足複雑骨折に気をとら手の骨折に気がつかなかったことなども実際ありますので医師といえども注意が必要です。 |
|
| |
| 3. MRIや筋電図等は急性期、慢性期には撮っておきましょう。 |
| レントゲンだけしか撮らない病院も多くあります。積極的に撮ってもらうようにしてましょう。レントゲンでは写らないものがMRIでは写ります。 |
|
| |
| 4. 主治医とは良好な関係で |
| どの医師にも共通ですが、交通事故などの訴訟や紛争性のあるものは嫌います。医師は治すのが仕事ですから、それは仕方ありません。あまり無理な要求はせずに肝心なときに協力してもらえるように人間関係を築くよう心がけましょう。 |
|
| |
| 5. 休業補償が請求できます。 |
| 入院、通院で仕事を休んだ日数の応じて休業損害を請求することができます。事業主の休業損害証明書や所得を証明するものが必要です。 |
|
| |
| 6. 交通事故に詳しい専門家に相談する。 |
| できれば症状固定までには交通事故専門家に相談しましょう。後遺障害等級獲得方法から示談解決まで相談を受け全体像をつかみましょう。 |
|
 |
|