交通事故の相談・慰謝料・損害賠償・示談・後遺障害 (神戸・兵庫・大阪) 行政書士福島法務事務所
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交通事故後遺障害相談.com
後遺障害に該当する頚椎捻挫(むちうち)についてご説明いたします。
●いいえ、後遺症認定になります。
頚部痛・痺れ・頭痛・めまい・吐き気などの症状が6か月経っても残存していれば後遺傷害に該当する可能性があります。(「症状固定」についてはこちらから→
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)
●以下の場合は認定になりません。
過去に交通事故でむちうちになり、後遺症認定になった場合は、同じ部位では後遺症認定になりません。ただし、違う部位で疼痛があれば後遺症認定の可能性はありますので、検証が必要になります。。
●むちうちが後遺障害非該当とされる理由
骨折であれば骨癒合が得られているか、画像を見れば明らかですが、多くのむち打ちの場合、被害者の自覚症状のみで、客観的に痛みが判断できないからなのです。そのため、治療方法や通院方法が極めて大切といえます。また、早期にMRI検査をしてもらうことも必要です。
●むちうちの異議申し立ても任して下さい
当事務所では多数のむち打ちの後遺障害認定を獲得してきました。交通事故後遺障害の専門家が手続きすれば非該当から認定されることは珍しくありません。正しい等級認定受け適正な慰謝料は受け取りましょう。むち打ちに関する詳しい情報はこちらまで⇒
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