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交通事故の相談・慰謝料・損害賠償・示談・後遺障害 (神戸・兵庫・大阪) 行政書士福島法務事務所 |
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| 交通事故における慰謝料の基準は、自賠責基、任意基準、弁護士基準の3つあることをご存じでしょうか?どの基準で算定するかによって、受け取れる賠償額が違ってきます。 |
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| ●自賠責基準 |
| 自動車損害賠償保障法によって定められた自賠責保険で用いられる基準です。自賠責保険による慰謝料基準は、実際に治療に通った日数の2倍と治療にかかったトータルの日数の少ない方を使うのが基準です。
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| ●任意基準 |
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任意保険会社が独自に定めた基準で、従来は各社統一の基準で行なっていたのですが、現在は各保険会社により若干の違いがあるようです。その基準に関しては公にはされていませんが、自賠責保険基準よりも少し高めといったところです。 |
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| ●弁護士基準 |
財団法人日弁連交通事故相談センター発行の「赤い本」や財団法人日弁連交通事故相談センター発行の「青本」で採用されている基準で、弁護士会が判例などを基に作成したものです。それぞれの基準で大きな違いがあります。自倍責基準≦任意基準<弁護士基準の順です。
適正な慰謝料はこちら⇒交通事故後遺障害相談.com |
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