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交通事故の相談・慰謝料・損害賠償・示談・後遺障害 (神戸・兵庫・大阪) 行政書士福島法務事務所 |
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| 支払い後の賠償請求は原則不可能。ただし、条件付示談書なら可能性があります。 |
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| ●支払いが終わった後ですが損害賠償を請求できますか? |
原則できません。ただし、条件付示談書なら可能です。
示談書に「自賠責で○○等級以上の後遺障害が認定になった場合は別途協議する」(条件付示談書)と一筆書いておくことによって、将来予測困難な障害が残ったとしても損害賠償を請求ことが可能です。
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| ●でも現実は難しい… |
前述の様に一筆書いたとしても、保険会社からすると『事故との因果関係がない』などと、かなりの抵抗をするでしょうから、示談前にきっちり後遺障害認定を受けておくことをお勧めします。
※後遺障害認定に関する詳しい情報はこちらまで⇒交通事故後遺障害認定.com(むち打ち・後遺症認定に関して)
時間が経てば経つほど事故との因果関係を証明するのは難しくなりますので、体に異変を感じたらなるべく早めにご相談下さい
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| ●時効の問題 |
■不法行為による損害賠償請求権の時効は症状固定ら3年。
ただし、損害賠償額の提示があれば承認となりますので、その提示の日から3年となります。
■自賠責の被害者請求権の時効は症状固定日から2年となります。
ただし自賠責ら後遺障害認定を受けた場合は、その認定日から2年となります。
つまり条件付き示談をしても、自賠責の時効が成立すると損害賠償請求権も消滅することになりますので注意が必要です。
それなら自賠責に関係なく『事故との因果関係がある後遺障害が後日発生した場合は別途協議する』とすればどうでしょうか?論理的には自賠責の時効が成立しても、不法行為の時効が成立(3年)していなければ可能ですが、至難のわざです。無用なトラブルを避けるためにも早めの相談が一番です。 |
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