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交通事故の相談・慰謝料・損害賠償・示談・後遺障害 (神戸・兵庫・大阪) 行政書士福島法務事務所 |
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| ひき逃げ事故や、盗難車両での事故だとすると自賠責がないこともあります。
「加害者が任意保険に入ってなかったらどうしたらいい?」でもありますように、まず「人身傷害特約」や「無保険者傷害」を確認しましょう。
それも無い場合、政府に請求することが出来ます。 |
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| ●自賠責保険との違い |
1.自賠責では被害者に7割以上の過失がない限りは、100%支払われますが、政府の保障事業では被害者の過失を5%単位でチェックし、過失相殺されます。
2.理由を問わずに時効は2年。傷害は傷害の翌日から、死亡は死亡の翌日から、後遺障害は症状固定日の翌日から起算され、時効中断の申請は認められません。
3.政府の保障事業では、異議申立は出来ません。
4.自賠責は、基本的に請求から1か月で支払われるが、政府の保障事業の方は半年から1年かかる。また、支払いの内訳について、被害者であっても教えてもらえない。
このように大変厳しい条件ですので、万が一に備えて、『人身傷害特約』を付けておかれることをお勧めします。 |
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