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交通事故の相談・慰謝料・損害賠償・示談・後遺障害 (神戸・兵庫・大阪) 行政書士福島法務事務所 |
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| これは大変です。加害者から保証を受けられないのでしょうか?財産を仮差押えしてから訴訟提起する。でも任意保険に入ってないくらいだから、加害者に被害者の損害を賠償できる資力はあまり期待できないでしょう。仮に加害者の毎月の給料を差押えたところで、完済まで何年かかることやら、気が遠くなってしまいます。 |
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| ●現実的な解決 |
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まずご自身が契約している自動車保険の証券を確認して下さい。「人身傷害特約」がついていれば契約限度額の範囲で保証されます。後遺症が残っていれば『無保険車傷害』を使うことができます。
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| ●人身傷害特約とは? |
加害者が任意保険に入っていない場合、加害者の自賠責の範囲内からしか保証を受けることしかできません。それを補うのが人身傷害特約なのです。
ただし、契約限度額の範囲内の支払ですから、法律上の損害賠償額までは無理です。不足は加害者に請求することになります。
【人身傷害特約のもう一つの特徴】
自動車事故とは常に加害者ばかりに過失があるとは限りません。ケガが大きいけれど被害者の方が過失大きいことがあります。例えば、損害額が1,000万円で、加害者の過失が4割、被害者の過失が6割だったケースの場合、被害者の過失分は減額され、加害者から400万円しか支払われません。しかし、「人身傷害特約」が付いていれば全額の1,000万円が、被害者の入っている保険から支払われることになります。つまり過失割合に関係なく契約限度額の範囲内で支払があります。
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| ●無保険車傷害とは? |
人身傷害特約との違いは…
1.自賠責で後遺障害の認定を受けたこと、また死亡したこと。
※人身傷害特約で後遺障害認定を受けられなくてもよい。つまり後遺障害が残存しなくても使える。
2.過失割合減額が適用される。
人身傷害特約では、過失の有無に関係なく契約限度額の範囲内で支払があるますが、無保険者傷害では民法上の過失相殺がなされます。そのため、両方使える場合はどちらを選択するのが良いか検討を要します。
3.法律上の損害賠償額を請求できる。
後遺障害が残存し、過失が0の場合、無保険者傷害を使う方が有利と言えます。
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| ●加害者はなんのお咎めを受けることはないでしょうか? |
| そんな甘くはありません。保険会社は被害者の損害を加害者に代わって立て替えたのと同じことですから、当然加害者に法的措置での求償をします。保険会社のことですから抜けはありません。 |
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